給付券請求書

介護保険の住宅改修を実施した時にかかる費用の支払いについてですが、大阪市では「給付券方式」と「償還払い方式」という2種類の支払い方法があります。

他の自治体でも概ね似たような方法を採用しているところが多いです。

両者の違いについては下記の通りです。

1.給付券方式

給付券方式で申請する場合、工事業者が役所へ住宅改修の申請書類を提出し、許可された際に給付券と呼ばれる書類が役所から利用者さんに郵送されます。

給付券とはいわゆる金券のようなもので、工事が完了した際に署名して工事業者へ提出します。

工事業者はお預かりした給付券と請求書等の必要書類を添えて役所へ提出し、後日役所から直接「工事業者」へ「保険適用額分」が支払いされます。

工事業者は工事完了後に先に利用者さんからお預かりしている自己負担額と、後日役所から入金される保険適用額を合算して総額の集金が完了するという仕組みです。

この方式では利用者さんの資金移動が自己負担分のみとなり、利用者さんの利便性の観点から採用されている方式です。

2.償還払い方式

償還払い方式は工事が完了したのち、まず利用者さんが「工事業者」へ「保険適用額+自己負担額」の改修費用全額を一時的に支払う形になります。

その後工事業者による役所への代理請求手続きなどが完了したのち、役所から「利用者さん」へ「保険適用額分」の支払いがされます。

利用者さんからすると結果として負担した費用は自己負担額分のみという形になりますが、いったん工事代金の全額分の資金移動が必要になります。

たとえば20万円分の工事を実施したとすると、いったん利用者さんが工事業者に20万円を支払い、その後役所から18万円が利用者さんに振り込まれるという資金移動の形になります。

まとめ

介護保険住宅改修の費用の支払い方法の違いに関しては、「利用者さんの希望」と「どの工事業者さんに依頼するか」で違ってくることになるのですが、こういった話題になった時にそれぞれの方法があるということはご理解いただければと思います。

これをご理解いただいていないと、勝手に怪しい業者扱いされたりしてしまうので…

ちなみに給付券方式で申請できる工事業者は大阪市に「給付券取扱事業者」として事前登録している業者でないと利用できません。

私どもは大阪市給付券取扱事業者として事前登録しておりますので「給付券方式」での申請が可能です。

そのほかの市町村では、申請時にあらかじめ別途書類を添付することで大阪市の給付券方式と同様の資金移動となる「受領委任(代理受領)払い」や、大阪市と同様の「償還払い方式」での申請となります。
 

なおかなりマニアックな話で恐縮ですが、大阪市の「給付券方式」と、その他市町村の「受領委任(代理受領)払い方式」の違いは、自治体により少しずつ違いはありますが概ね下記の通りです。

●給付券方式
・保険適用額分が工事業者へ直接入金される。
・役所へ工事業者の事前審査・登録が必要。
・請求時に複数案件の請求が一度で可能。

●受領委任(代理受領)払い方式
・保険適用額分が工事業者へ直接入金される。
・役所への工事業者の事前登録が不要だが、申請時に追加書類が必要。
・請求時には各案件ごとの請求書類が必要。

どちらも利用者さんの資金移動の流れには変わりはなく、工事業者の作成書類や手続きの違いがあるだけです。

申請書類作成時には利用者さんにご協力いただきながらいろいろな書類をたくさん作成する必要がありますので、少しでも事前に知っておいていただければ私どもも仕事がしやすく、利用者さんも安心かなと思います。