要介護認定

介護保険制度は医療(健康)保険制度のように「いつでも」「どこでも」「誰でも」使えるという制度ではなく、要介護認定・要支援認定を受けて初めて利用できる制度となっています。

では実際に介護保険制度の住宅改修を実施するにはどのような流れになるんでしょうか?

ここでは大まかな流れをお話してみたいと思います。

1.介護認定を受ける

介護保険制度の全てのサービスも同様ですが、介護保険を利用してサービスを受けるためには「要介護・要支援認定」と呼ばれる”日常生活において支援が必要な状態であると第三者に認定を受ける手続き”が必要になります。

大阪市の場合は「大阪市認定事務センター」へ要介護認定申請の届出をする必要があります。

初めてでわからない方は大阪市の場合、利用者さんがお住まいの区役所の保健福祉センター介護保険担当に相談すると段取りなどを教えてもらえます。

介護認定は届出をしたのち認定調査員による本人への聞き取り調査や、主治医に意見書の提出依頼などが実施され、介護認定審査会の審査によって介護が必要とする度合いを審査・判定されます。

届出から認定結果の判明までは30日以内が基本です。

介護が必要な状態だと認められた場合は「要介護・要支援認定結果等通知書」などが利用者さん本人に送付されます。

ちなみに介護認定申請をされる前に、通院している主治医の先生にあらかじめ介護認定申請の相談しておくと、主治医の先生にとっても書類の作成がしやすく手続きがスムーズに進むことが多いようです。

すでに介護認定を受け要介護要支援認定結果等通知書をお持ちの方は「2.サービス計画書の作成を依頼する」からの段取りとなります。

2.サービス計画書(ケアプラン)の作成を依頼する

要介護・要支援認定結果等通知書で支援や介護が必要と認定(要支援1以上の認定)された場合は、介護支援専門員(ケアマネージャー)さんにサービス計画書(ケアプラン)の作成を依頼します。

介護認定の結果、介護が必要な状態と認定されたわけですので、介護支援専門員(ケアマネージャー)さんによって利用者おひとりおひとりにあった介護サービスの選定が行われます。

この時に「在宅での介護・支援の希望」や「住宅改修の希望」についてお話をすると、介護支援専門員(ケアマネージャー)さんがケアプランに記載するかどうかを検討してくれます。

介護保険適用のサービスは基本的に介護支援専門員(ケアマネージャー)さんの作成するケアプランに沿って実施されますので、ケアプランに「住宅改修」が盛り込まれないと介護保険を適用しての住宅改修が実施できません。

すでに介護支援専門員(ケアマネージャー)さんと住宅改修の方向で話が進んでいるようなら「3.介護保険適用の住宅改修を実施する工事業者を選定する」からの段取りとなります。

3.介護保険適用の住宅改修を実施する工事業者を選定する

サービス計画書(ケアプラン)に住宅改修が盛り込まれたら介護保険を適用して住宅改修が実施できる準備が整いますが、次の段階では実際に工事をしてもらう工事業者を選定する必要があります。

基本的に工事業者の選定には特段の制限はありませんので、介護支援専門員(ケアマネージャー)さんから紹介してもらう工事業者でも構いませんし、昔から家の面倒を見てもらっている工事業者がいればその業者さんでも構いません。

ただし介護保険の住宅改修では、一般的に工事業者が役所に住宅改修の申請書を利用者さんの代わりに提出するケースが多く、書類の取扱いに不慣れな工事業者さんだと書類作成や提出自体ができないケースもあります。

また大阪市の場合、介護保険給付金取扱事業者の登録をしていない工事業者でも申請手続き自体はできますが、利用者さんが一時的に保険適用額も含めた工事費用を全額負担する「償還払い方式」での手続きしかできません。

ですので工事業者に関しては介護支援専門員(ケアマネージャー)さんに紹介してもらうか、弊社のように「大阪市介護保険給付金取扱事業者登録済」で「介護保険適用の住宅改修の経験が豊富」な工事業者に依頼することをおすすめします。

4.介護保険住宅改修申請書の提出から受理まで

工事業者が決まれば介護支援専門員(ケアマネージャー)さんと共に利用者さんに必要な工事内容について協議を行い、その内容に沿って工事内容を先に決定します。

工事業者は決定した工事内容に沿って工事見積を作成します。
工事業者が決まれば工事業者の指示に従って必要な書類に署名・押印し、役所へ申請書の提出をしてもらいます。

申請手続きの趣旨としては利用者さん本人またはご家族による申請書類提出となっていますが、図面等の作成も必要なため、委任状をお預かりして工事業者による書類提出が一般的となっています。

必要な書類の中には担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)さんに作成していただく「住宅改修が必要な理由書」という書類もありますが、これも一般的には工事業者側で受け取り他の書類と共に役所へ提出します。

提出書類には施工前の写真も必要になりますので工事業者側で撮影します。

必要書類提出ののち役所内にて書類等の審査・確認が行われ、支給可能な場合は受付印を押印した申請書の写しや給付券が利用者さん宛に郵送されます。(給付券方式の場合)

役所から利用者さんにそれらの書類が届けばいよいよ工事実施可能となりますので、工事業者に連絡を取り施工日を決定します。

5.住宅改修の実施と諸手続き(給付券方式の場合)

工事を実施する際は利用者さんのお体の状況にあわせて施工しますので、特に手すりの設置等は都度利用者ご本人に確認しながら実施していきます。

施工完了後に工事前に役所から送られてきた給付券に工事完了の署名を行い工事業者へ渡します。

また同時に利用者負担額を工事業者に支払います。

例えば20万円分の改修工事を行い自己負担額が1割の2万円だった場合は2万円を工事業者へ支払います。

工事業者は領収書を発行しますが、役所への工事後の請求手続に必要となりますのでいったん持ち帰り、手続きが全て完了した後に郵送等で利用者さんに返却されます。

工事を終えた後の申請に必要な工事後の写真撮影も工事業者が行います。

6.住宅改修実施後の手続き(給付券方式の場合)

利用者さんが工事後に行う手続きはありません。

工事業者は利用者さんからお預かりした給付券や利用者負担分の領収書、工事後の写真や請求書などを役所へ提出します。

利用者さんの手元に自己負担分の領収証が返却されれば工事業者の手続きが無事に済んだことを表します。

その後、役所から工事業者へ保険負担分の工事費用が入金されて全て完了となります。

まとめ

ここでは介護保険制度の住宅改修を実施するまでの大まかなお話をしてきました。

介護保険適用の住宅改修は比較的小規模な工事が多いため、工事自体はそれほど難しいものはありません。

ただ上記をご覧いただくと書類作成や手続きの多さを多少なりともご理解いただけるかと思います。

工事業者の提出する見積書に書類の作成費用や提出費用の算入は認められませんし、各工事の材工単価もある程度役所の方で実質的なラインを設定されています。

そのため最終的に工事業者の利益が上がりにくく、介護保険の住宅改修工事を嫌がる工事業者も少なくありません。

大阪市の給付券取扱事業者の登録は工事業者が自発的に行うものですので、少なくとも登録業者に関しては介護保険の住宅改修について前向きな業者が多いと思われます。

そういう観点で工事業者を探されるのも一つの方法のように思いますね。